1992-03-17 第123回国会 衆議院 大蔵委員会 第8号
○吉田(道)政府委員 今先生御指摘のありますように、税関の業務運営や関税制度の見直し等、税関行政の運営に当たりましては、従来から私どもとしては通関業者、倉庫業者等広く関係業界全体と意思疎通を図ってきたところでございます。
○吉田(道)政府委員 今先生御指摘のありますように、税関の業務運営や関税制度の見直し等、税関行政の運営に当たりましては、従来から私どもとしては通関業者、倉庫業者等広く関係業界全体と意思疎通を図ってきたところでございます。
すなわち、倉庫業者等の輸入貨物を取り扱う民間事業者の利用に供される施設でございまして、先ほどの建物の例で申し上げますれば、そういうところに入られて実際の民業をむしろ発展していただく、そういったものの基盤を提供するということでございますから、むしろ輸入貨物の流通の円滑化を通じましてそういったいろいろな民間の事業者の方々を支援していくことになると思っておるわけでございます。
○近藤(豊)委員 実は、一部の倉庫業者等は、お米を、この不景気な時代ですから倉庫に入れておきたいということで、できるだけ出さないでくれという運動をしております。私のところにもすでに数社の倉庫業者から、この問題つつかないでくれという要望がありました。はなはだこれは情けないことでありまして、私は、韓国が困っているなら、わが安全保障に重大な関係のある韓国の窮状を助けるのはあたりまえである。
ただ、これらの関係の中には、取扱事業というものが介在しておりまして、船会社あるいはその代理店、運送事業者、倉庫業者等が通常新荷主との運送契約の当事者になっておるわけですが、これがまず運送取扱事業の登録をいたしております。それから実際の運送はトラック運送事業者が下請をする。先生がいま言われた元請と言っている運送事業者に当たるかと思います。
それから、会員資格の拡大につきましては、現在の同業者以外に、たとえば指定倉庫業者等を入れましても、余り実益はないのではなかろうかというふうに考えております。 以上でございます。
とんでもない話でありまして、私の調べる限り、倉庫業者等には何の責任もない。なぜならば、そういうことを言う労働省の労働安全衛生法に基づきましても——これは四十七年の法律五十七号であります。調べた限り、さらし粉の危険物としての指定さえない。三番目に消防法、昭和二十三年法律百八十六号、ここにもさらし粉が危険物であるという指定は何にもない。
その二は、国内米の売り渡しに関するもので、食糧庁では、倉庫業者等に寄託して保管している国内米の売り渡しを各食糧事務所に行なわせており、倉庫業者等に支払う保管料は、一カ月を二期ないし三期に区分して計算することになっていて、その期に一日でも保管させておれば、一期分の全額が支払われております。
統計をとってございませんので、これは正確なる数字は、残念ながら私どものほうでは在庫はわからないわけでございますけれども、なお、私どもは、原皮を在庫しておりますところの倉庫業者等の報告の数字によりましておおむねの数字をつかまえているというのが現状でございます。
第三に、内閣総理大臣及び主務大臣は、必要な限度において、指定された物資の生産、輸入、販売の業務に携わっている者に対し、その業務に関し報告をさせ、または価格調査官にこれらの事業者及び倉庫業者等の事務所、倉庫等への立入検査、あるいは関係者に対し質問をさせることができることとなっております。
このような鹿島港の港勢の進展につれて海上運送事業者、港湾運送事業者、倉庫業者等の海事関係業者が新たに進出し、その事業活動が活発化しておりますので、海事に関する行政手続の利便をはかるとともに、海事行政の円滑な運営を確保するため、同港に海運局の支局を設置する必要が生じてまいったのであります。
このような鹿島港の港勢の進展につれて海上運送事業者、港湾運送事業者、倉庫業者等の海事関係業者が新たに進出し、その事業活動が活発化しておりますので、海事に関する行政手続の利便をはかるとともに、海事行政の円滑な運営を確保するため、同港に海運局の支局を設置する必要が生じてまいったのであります。
所管大臣及び所管大臣の出先官庁がその中小業者の指導をいたしておるわけでございまするが、中小企業庁といたしましてもこれを側面的に支援いたしまして、中小企業の従業員が安全に働き得る環境を整備いたしますために、中小企業金融公庫と国民金融公庫に産業安全衛生施設等の貸し付け制度を現在設けておりまして、これは六分五厘の特利でございますが、この金を運用いたしまして労働基準法の対象となります製造業者、建築業者、倉庫業者等
なお、この事件を契機に、一般のその他の通運業者、あるいは倉庫業者等につきましても、所要の施策を行なって指導していきたいと考えております。
倉庫の建設は、これは倉庫業者等が公団によって建設してほしいということを頼まれた場合に、民間の仕事を委託を受けてやるわけでございまして、公団自身が倉庫をやる、倉庫を建設するということではございません。
あるいは倉庫業者等については、これは運輸省の関係でありましょうが、それに関連するような企業等が、港湾地帯のかさ上げや復旧計画全体が進んでこないと、その上に建てるわけですから、できないわけです。こういう期限なんかについても、現地のほうでは非常に気にしておりますので、この点もひとつ実態に合うように期限の延長をはかるようなこともいまから考えておいてもらいたい。
また倉庫業者に対しまする固定資産税の軽減及び農業倉庫業者等との事業分野の調整等につきましても、これらの問題は従来いろいろと、ときに摩擦と申しまするよりは、分野の不明確な点もございましたので、これらの点につきましては固定資産税の軽減方を関係官庁に十分要請、協議をいたしまするとともに、双方倉庫業者の分野の問題等につきましても、適正な調整等について政府といたしましてでき得る限りの努力をいたしまして御期待に
それから又保税倉庫業者等の私権の保護を図るために、税関が貨物を収容いたしました場合に、その貨物について質権又は留置権を持つておりましたものは、その貨物が公売又は売却された場合におきまして、その関税等に充当いたしました代金の残金について保管料等に関する優先弁済権を持つようにいたしております。
第三点は、保税地域の活用を図るために貨物保管規則及び庫敷料についての税関長の認可を廃止し、保税倉庫主の担保提供義務を廃止して倉庫業者等の負担軽減を図り、加工貿易振興の見地から、保税工場外における保税作業ができることとし、保税工場において外国貨物と内国貨物を混じて使用した場合の便宜取扱を認めると共に、保税上屋等の許可手数料について一定の場合は減免できることとしようとするものであります。
次に倉庫業者等の私権の保護を図りますために、税関が貨物の収容又は留置というような処分を行いました際、その貨物について質権又は留置権を持つておりましたものは、その貨物が公売又は売却された場合の代金の残金につきまして、保管料等に関する優先弁済権を有することといたしました。
第三に、保税地域の活用をはかつて仲継ぎ加工貿易の振興に資する等のため、保税地域における貨物の保管規則、保管料についての監督規定及び保税倉庫の許可を受けた者の担保提供義務の規定を廃止して、倉庫業者等の負担を軽減するとともに、加工貿易振興のため必要のある場合には、保税工場外において外国貨物の保税作業をなし得ることとするほか、保税工場における内国貨物と外国貨物との混淆使用についての便宜取扱いを認め、その他保税地域